HOME > こんなときは健康保険が使えません
健康保険が使えるとき ・ 使えないとき
健康保険の給付の対象となるのは、治療方法として安全性や有効性が認められ、あらかじめ国によって保険の適用が認められている療養に限られます。

給付が制限されるときがあります
業務外の病気やケガであっても、次のような場合は保険給付が制限されます。
【全部を制限】
〇 故意に事故をおこしたとき
【一部を制限】
〇 けんか、泥酔などで事故をおこしたとき
〇 サギや不正行為で保険給付を受けたり、受けようとしたとき
〇 健康保険組合が指示する質問や診断等を拒んだとき
〇 正当な理由がなく、医師の指示に従わなかったとき
保険給付の時効
給付を受ける権利は、請求権が生じてから2年間で時効となります。