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医療費支払いのしくみ
健康保険組合の加入者が病気やケガをしたときは、医療機関の窓口へマイナ保険証等を提示し、かかった医療費の1〜3割を一部負担金として負担し、医療を受けます。一部負担金以外の医療費は、健康保険組合が社会保険診療報酬支払基金を経由して医療機関へ支払います。健康保険組合が支払う医療費は、被保険者と事業主が負担する保険料によってまかなわれています。

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