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健康保険組合のご案内
日本では、国民の誰もが医療保険に加入することが義務付けられています(国民皆保険制度)。医療保険とは、たとえば病気やケガをしたときに、病院で保険証を提示して受診すれば、医療費の一部を負担するだけで、必要な療養が受けられるものです。 健康保険組合は、こうした医療保険を運営する公法人として、皆様が病気やケガをしたときなどに保険給付(必要な医療や現金の支給)を行い、皆様を支援する役割を果たします。
健康保険の目的について
私たち働く者にとって気がかりなことのひとつに、自分自身や家族の誰かが病気やケガをしたときの医療費や生活費の問題があります。健康保険とは皆様(被保険者)と事業主(会社)から保険料を納めていただき、働く者の業務外の病気やケガ、あるいは出産・死亡、または被扶養者の病気やケガ、あるいは出産・死亡などのときに保険給付を行うしくみです。
お互いに、生活上の不安を少しでもなくしていこう、という“相互扶助”の精神に基づいて生まれた制度が健康保険です。
健康保険組合について
健康保険組合は、健康保険の事業を運営する公法人です。
常時従業員が700人以上いる事業所や、同種同業の事業所が集まって3,000人以上いる場合に、厚生労働大臣の認可を得て設立し、事業所の実態に即した健康保険の仕事をすることができます。
信越化学健康保険組合は、昭和35年8月1日に設立されました。
なお、健康保険組合が設立されていない場合は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に加入します。政府が運営していた政府管掌健康保険を引き継いだ組織で、国から切り離された非公務員型の公法人として、平成20年10月1日に設立されました。
健康保険組合の役割について
健康保険組合には「保険給付」と「保健事業」という大きな2つの役割があります。
【保険給付】
保険給付とは、皆様や、皆様の扶養家族になられた方の病気やケガ、それによる休業、出産や死亡に対して、医療費の負担や、各種給付金を支給することをいい、法で定められた「法定給付」と、それに加算して支給する「付加給付」があります。
「法定給付」は、どの医療保険(制度)でも、同様の給付が行われます。
一方の「付加給付」は、健康保険組合などが財政状況に応じ、法定給付に加えて任意に行う一定の給付のことです。
当健康保険組合も、付加給付について規約に定め、支給を行っております。
【保健事業】
保健事業とは、皆様の健康づくりや健康増進をサポートするための事業で、組合の特色が現れます。
当健康保険組合では、情報誌の提供、病気の予防を目的とした特定健診・特定保健指導、人間ドック健診、予防接種助成、保養所の運営など、様々な事業を行っています。これらは健康保険組合独自の事業で、健康保険組合の存在する意義にもなっております。
健康保険組合のメリット
健康保険組合の運営
健康保険組合の運営は、事業主の代表と従業員の代表である同数ずつの議員によって、健康保険法に規定される範囲のなかで、自主的に行われています。
健康保険組合の組織
組合会
組合会は、議決機関で「何をどのように行うか」を決めるところです。規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決めます。組合会は、事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙で選んだ同数の互選議員で構成されています。
理事会
理事会は、国でいえば政府のようなもので、組合会で決められたことを執行する機関です。理事会は、選定議員と互選議員のなかから選ばれた、それぞれ同数の理事で構成されています。
理事長
選定議員から選出された理事のなかから、理事長1名を選びます。理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。
副理事長
理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから副理事長を指名します。副理事長は、理事長を補佐し、理事長に故障があるときは理事長の職務を代理します。
常務理事
理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事を指名します。常務理事は、理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。
監事
監事は2名で、選定議員および互選議員のなかから各1名を選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。