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健康保険組合に加入する人
健康保険の適用を受けている会社に入社すると、被保険者として健康保険組合に加入することが義務付けられています。皆様は、入社と同時に信越化学健康保険組合の被保険者資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に資格を喪失します。被保険者になると、毎月の給与と賞与から、収入に応じた保険料を納めます。
また、収入や生計維持関係など一定の条件を満たしていれば、被保険者に扶養されている家族も被扶養者として加入できます。
健康保険では被保険者だけでなく、一定範囲の家族についても医療などの給付を行っています。その家族のことを被扶養者といいます。対象となる家族がいる人は、健康保険組合に届け出て、被扶養者認定を受ける必要があります。
●被扶養者とは
被扶養者になれる一定範囲の家族とは、主として被保険者の収入で生計を維持している三親等以内の親族をいいます。ここでいう「主として被保険者の収入で生計を維持している」とは、同居の場合、対象者が60歳未満の人ならその人の年間収入が130万円未満、60歳以上または障害者の場合は180万円未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、別居の場合は、対象者の年間収入が、被保険者からの仕送り額より少ないこととも要件とされ、仕送り額の証明書が必要です。
●被扶養者になれる人
@被保険者と同居でも別居でもよい人
・被保険者の父母、祖父母などの直系尊属と配偶者(内縁でもよい)、子、孫および弟妹
A被保険者と同居が条件の人
・@以外の三親等以内の親族
・被保険者と内縁関係にある配偶者(死亡後でもよい)の父母および子
<認定対象者の親族の範囲>


- 75才以上(一定の障害のある人は65歳以上)の方は「後期高齢者医療制度」の被保険者となるため、被扶養者にすることはできません。
- 夫婦共働きの場合、その子供は原則として収入の多い方の扶養となります。