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保険料について
健康保険組合に納める保険料は、「一般保険料」、「調整保険料」、「介護保険料」、があり、それぞれ被保険者と事業主が負担し、毎月の給与及び賞与から、収入に応じた保険料を納めます。
負担割合は折半が原則ですが、健康保険組合の場合、規約をもって事業主の負担すべき保険料額の負担割合を増やすことができることになっています。
当健康保険組合の料率は、次のようになっています。
一般保険料 | 介護保険料 | |
---|---|---|
事業主負担率 | 41.70/1000 | 9.75/1000 |
被保険者負担率 | 33.30/1000 | 9.25/1000 |
合計 | 75.00/1000 (調整保険料含) |
19.00/1000 (40〜64歳の被保険者は負担) |
一般保険料
健康保険組合を運営する財源となる保険料です。標準報酬月額及び、標準賞与額に、一般保険料率を乗じた額が徴収されます。一般保険料率は各健康保険組合の実情に応じて、1000分の30〜1000分の130の範囲内で決めることができます。
<一般保険料の徴収>

調整保険料
全国の健康保険組合が共同で拠出している保険料で、健康保険組合連合会に納めています。高額な医療費負担が発生した場合や、財政が窮迫した組合へ交付される交付金の財源となります。
介護保険料
全国の市区町村が運営する介護保険制度のための保険料です。健康保険組合に加入する40〜64歳の介護保険第2号被保険者の保険料は、健康保険組合が徴収する義務を負っているため、一般保険料にあわせて徴収しています。
標準報酬月額・標準賞与額とは
被保険者が受ける報酬額は、随時変動するため、そのつど保険料を計算すると、大変非効率です。そこで、報酬額を区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」が定められ、定められた範囲内の報酬は、標準報酬月額があてはめられることになっています。
また賞与からは1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」(上限は年度合計で573万円)が設定されます。 標準報酬月額は保険料を計算するときだけでなく、傷病手当金、出産手当金などを計算するときにも使われます。
※保険料月額表はこちら(PDFファイル)。
どこまでが報酬にあたるか
健康保険でいう報酬の範囲とは、労務の対償として支給されるすべてのものを含みます。通勤定期券・食事・社宅・寮などの現物支給分は金額に換算して計算します。
産前産後・育児休業期間中の保険料は免除されます
産前産後休業中・育児休業中の保険料については、事業主の健康保険組合に申し出ることにより、被保険者負担分、事業主負担分ともに免除されます。免除の対象となるのは産前42日(多胎妊娠98日)から子が3歳に達するまでです。介護保険料についても、同様の扱いとなります。