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家族を扶養に入れるとき・外すとき
健康保険組合では、一定の基準を満たした家族を被扶養者として認定し、保険給付などを行っています。子どもが生まれた、妻が再就職したなど、家族に異動があった場合は、健康保険組合の扶養に関する届出が必要かどうか、よく確認しましょう。
家族を扶養に入れるとき
家族を扶養に入れるときは、健康保険組合の認定を受ける必要がありますので、下記の書類に必要事項を記入し、必要書類を添えて5日以内に会社に提出してください。ただし、75歳以上の高齢者は、後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、健康保険組合の被扶養者にはなれません。
被扶養者の認定基準はこちら
被保険者または被扶養者が出産したときは保険給付が受けられます。こちらもご確認ください。
家族を扶養から外すとき
就職や収入増・死亡などで被扶養者に認定されていた家族が認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者から外す届出が必要です。
届出を行ったあとは医療機関に保険者が変わったことを伝えて受診してください。
■届出が必要な例
〈お子様〉
・就職した
・アルバイトによる年収が130万円以上になった
・結婚して配偶者の被扶養者になった
〈配偶者(60歳未満)〉
・年収が130万円以上になった(就職、パート収入が増えたなど)
・離婚した
〈親または配偶者(60歳以上)〉
・年収が180万円以上になった(年金をもらうようになった、不動産収入、再就職など)
・同居していた義理の親と別居になった
- 被扶養者から外れた人が、信越化学健康保険組合の資格確認書等を使って診療を受けた場合、後日、医療費のうち健康保険組合が負担した分を返還していただくことになります。
- 健康保険組合では、高齢者医療制度を支えるために国へ多額の拠出金を拠出していますが、この額は被扶養者を含めた加入人数等によって算出されます。そのため、資格のない方が加入されていると、この拠出額が増え、健康保険組合の財政に影響を与えるため、届出はすみやかに行ってください。
