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病気やケガで仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やケガの療養のため仕事を休み給料がもらえないとき、被保険者と被扶養者の生活補償のために傷病手当金が支給されます。



支給を受けるための条件

次の4つすべてを満たしていることが必要です。
①業務外の事由による病気やケガのため療養中であること(自宅療養でもよい)
②療養のため仕事につけないこと
③4日以上連続して仕事を休んでいること
 ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
 ※初めの3日間は「待機期間」といい、支給されません。
④給料の支払いがないこと
 ※手当などの報酬を受けていても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。



支給される額

休業1日につき標準報酬日額(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均し30日で除した額)の3分の2相当額が支給されます。休業中に傷病手当金の額より少ない額の手当等を受けている場合はその差額が支給されます。



支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、同一の病気やケガについて支給の始まった日から通算して1年6カ月です。

■業務上の事故が原因のとき
業務上あるいは通勤途上の事故などが原因で休業するときは、労働者災害補償保険(労災保険)の扱いになります。

■傷病手当金と出産手当金が受けられるとき
傷病手当金の支給額が出産手当金の支給額よりも多ければ、差額が支給されます。

■資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢(退職)年金を受けているときは、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢(退職)年金額の360分の1が傷病手当金の標準報酬日額より低いときは、その差額が支給されます。

■障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき
同じ病気やケガで厚生年金保険の障害厚生年金が受けられるようになると、傷病手当金は打ち切られます。
ただし、障害厚生年金額の360分の1が傷病手当金の標準報酬日額より少なければ、差額が支給されます。
また、厚生年金保険法による障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。

■労災保険の休業補償給付が受けられるとき
労災保険から休業補償給付を受けている期間に、業務外の病気やケガで仕事に就けなくなった場合は、その期間中、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。



信越化学健康保険組合の付加給付

当健康保険組合では、法定給付に上乗せして、付加給付を支給しています。
傷病手当金付加金
休業1日につき標準報酬日額(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均し30日で除した額)の13.3%に相当する額が支給されます。
延長傷病手当金付加金
法定の傷病手当金の給付満了後、1年間、休業1日につき標準報酬日額(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均し30日で除した額)の60%に相当する額が支給されます。ただし、退職した後は支給されません。



メモ必要な届出
担当医に「傷病手当金申請書」の「医師の意見欄」へ記入いただき、人事担当部門等で「事業主の証明欄」に記載・捺印を受けた書類を、健康保険組合へ提出 申請書