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死亡したとき
被保険者または被扶養者が死亡したときは、埋葬料(費)または家族埋葬料(費)が支給されます。あわせて保険証又は資格確認書の返納等の手続きも必要です。
被保険者が死亡したとき
被保険者が死亡して、被保険者によって生計を維持されていた遺族が埋葬したときには、50,000円が埋葬料として支給されます。ここでいう「被保険者によって生計を維持されていた遺族」とは、被扶養者の範囲よりも広く、本人の死亡当時、その収入によって生計が一部でも維持されていた人であればよいとされます。
また、死亡した被保険者に生計維持関係がある遺族がいない場合には、実際に埋葬をおこなった人に、埋葬料の範囲内で、埋葬に要した費用が埋葬費として支給されます。
埋葬に要した費用とは、埋葬に直接かかった実費額のことで霊柩代、霊柩車代、霊柩運搬代、火葬料、埋葬料、葬式のときの供物代、僧侶の謝礼などです。ただし、故人を入院先から自宅まで移送する費用や葬儀の際の飲食費用などは認められていません。

- 被保険者が死亡したときは、その被扶養者も信越化学健康保険組合の資格を喪失し、国民健康保険など別の医療保険制度に加入することになります。
- 死亡とは、法律上死亡とみなされる場合です(死亡の事実またははその確認があればよい)。
- 埋葬料は、死亡の事実またはその確認があれば、仮埋葬のときでも、葬儀を行わない場合でも支給されます。ただし、埋葬費は、埋葬が行われなければ支給されません。
- 被保険者が業務上や通勤途上で死亡した場合は、労災保険から葬祭料が支給されます。
- 生まれた子供がすぐ死亡したとき、死産の場合は家族埋葬料は支給されませんが、生まれた子供が出生後すぐに死亡した場合は支給されます。この場合は家族埋葬料請求書に加え、「健康保険被扶養者異動届」の追加・削除届も同時に提出してください。
被扶養者が死亡したとき
被扶養者が死亡したときは、1人につき50,000円が家族埋葬料として被保険者に支給されます。