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介護保険ガイド
介護保険は、全国の市区町村および東京23区が運営主体となり、40歳以上の方を対象に介護サービスを提供する公的な社会保険制度です。保険者は、市区町村および東京23区ですが、国や都道府県、各医療保険者(※)も介護保険に協力することが義務づけられています。
健康保険組合では、加入者(第2号被保険者)の介護保険料の徴収を行っています。
※医療保険者とは
健康保険事業を運営する主体のこと。「健康保険組合」と「全国健康保険協会(協会けんぽ)」がある。
介護保険に加入する人
介護保険では、40歳以上の方が全員加入し、被保険者になります。
このうち65歳以上の人を「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を「第2号被保険者」といいます。
なお、健康保険では被扶養者にあたる人も、介護保険では被保険者になります。そのため、健康保険の被保険者で40歳未満、あるいは65歳以上の方でも、40歳以上65歳未満の被扶養者を扶養する方は、介護保険料を徴収させていただいています。このような被保険者を「特定被保険者」といいます。
介護保険の適用除外
40歳以上65歳未満の方でも、次に該当する場合は、被保険者になりません。
① 海外居住者(国内に住所を有しない人)
② 短期滞在(1年未満)の外国人
③ 適用除外施設(更生施設など)に入所している人
40歳以上65歳未満の方でも、次に該当する場合は、被保険者になりません。
① 海外居住者(国内に住所を有しない人)
② 短期滞在(1年未満)の外国人
③ 適用除外施設(更生施設など)に入所している人
介護保険の保険料
介護保険の徴収方法や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。
●第1号被保険者(65歳以上の方)
●第1号被保険者(65歳以上の方)
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○徴収方法
- 市区町村が徴収します。年金月額15,000円以上の方は、年金から徴収され(特別徴収)、15,000円未満の方は個別に徴収されます(普通徴収)。
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○計算方法
- 保険料の額は各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額となります。
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○徴収方法
- 健康保険組合の加入者については、一般保険料と同様に毎月の給料および賞与から健康保険組合が徴収します。なお、健康保険組合の被扶養者にあたる人の介護保険料は、40歳以上65歳未満の被保険者全体で負担しますので、被扶養者が直接保険料を徴収されることはありません。
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○計算方法
- 標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率を乗じた額になります。