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入院したとき
入院したときは、医療費が高額になったり、医療費の3割負担とは別に、食事などの費用を自己負担することになります。
ただし、医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超える場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
また食事などにかかる負担は「標準負担額」という定額になり、標準負担額を超えた分は健康保険で負担します。
なお、特別メニューなどを追加した場合は、その分の特別料金は自己負担となります。
標準負担額と保険給付
入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。
標準負担額を超えた金額は入院時食事療養費として保険給付(現物給付)されます。
また、65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。
入院時における1食あたりの負担額
●令和6年6月1日以降から自己負担額が変わります
区分 | 70歳未満 | 70歳以上75歳未満 | |
---|---|---|---|
一般 | 1食につき 490円 | 1食につき 490円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者U(※1) | 1食につき 230円 (91日目以降180円) |
1食につき 230円 (91日目以降180円) |
低所得T(※2) | 1食につき 110円 | ||
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 280円 |
●令和6年5月31日まで
区分 | 70歳未満 | 70歳以上75歳未満 | |
---|---|---|---|
一般 | 1食につき 460円 | 1食につき 460円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者U(※1) | 1食につき 210円 (91日目以降160円) |
1食につき 210円 (91日目以降160円) |
低所得T(※2) | 1食につき 100円 | ||
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 260円 |
(※2)低所得者Tとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の
被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80万円以下)
- 負担した食事の費用(食事療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。
非課税世帯の標準負担額の適用を受けるには事前に申請手続が必要です。
65歳以上の方が療養病床に入院した場合の「生活療養標準負担額」
●令和6年6月1日以降から自己負担額が変わります
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
||
---|---|---|---|
課税世帯 | 入院時生活療養(T)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
490円 | 370円 |
入院時生活療養(U)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
450円 | 370円 | |
市区町村民 税非課税世帯 |
低所得者U | 230円 (91日目以降180円) |
370円 |
低所得者T | 140円 (医療の必要性の高い方100円) |
370円 | 指定難病患者 | 280円 | 0円 |
●令和6年5月31日まで
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
||
---|---|---|---|
課税世帯 | 入院時生活療養(T)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
460円 | 370円 |
入院時生活療養(U)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
420円 | 370円 | |
市区町村民 税非課税世帯 |
低所得者U | 210円 (91日目以降160円) |
370円 |
低所得者T | 130円 (医療の必要性の高い方100円) |
370円 | 指定難病患者 | 260円 | 0円 |
(※1)入院時生活療養(T)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に
適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
(※2)入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。
- 負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。
療養病床とは
病床には、医療法で定められた「一般病床」「療養病床」「結核病床」「感染症病床」「精神病床」などの区分があります。「一般病床」は主に急性期の疾患を扱い、「療養病床」は主に慢性期の疾患を扱います。
支給は、医療機関から当健康保険組合へ送付された診療報酬明細書(レセプト)をもとに、手続きするため、申請の必要はありません。おおよそ診療月の3カ月後になります。