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入院したとき

入院したときは、医療費が高額になったり、医療費の3割負担とは別に、食事などの費用を自己負担することになります。 ただし、医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超える場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
また食事などにかかる負担は「標準負担額」という定額になり、標準負担額を超えた分は健康保険で負担します。 なお、特別メニューなどを追加した場合は、その分の特別料金は自己負担となります。

標準負担額と保険給付
入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。 標準負担額を超えた金額は入院時食事療養費として保険給付(現物給付)されます。
また、65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。



入院時における1食あたりの「食事療養標準負担額」

●令和7年4月から自己負担額が変わりました

(※1)指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は300円となります。
(※2)平成28年4月1日時点で1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間は260円となります。
   (平成28年4月1日以降、合併症等で同日内に他病床に移動又は転院する場合も含む)
(※3)低所得2:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方
(※4)低所得1:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる方

◆ 負担した食事の費用(食事療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。
  非課税世帯の標準負担額の適用を受けるには事前に申請手続が必要です。


65歳以上の方が療養病床に入院した場合の「生活療養標準負担額」

●令和7年4月から自己負担額が変わりました

(※1)いずれの金額になるかは入院する医療機関の施設基準により異なりますので医療機関に御確認ください。
(※2)低所得2:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方
(※3)低所得1:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる方
(※4)境界層該当:65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費及び居住費について1食110円、1日0円に減額されたとすれば生活保護を必要としない状態になる方

◆ 負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。


     療養病床とは

    入院のための病床は、医療法で「一般病床」「療養病床」「結核病床」「感染症病床」「精神病床」に分類されています。「一般病床」は主に急性期の入院治療を必要とする患者のための病床で、「療養病床」は主に長期にわたり療養を必要とする患者のための病床です。


    支給は、医療機関から当健康保険組合へ送付された診療報酬明細書(レセプト)をもとに、手続きするため、申請の必要はありません。おおよそ診療月の3カ月後になります。