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40・70・75歳になったとき
40・70・75歳の節目の年には、納める保険料が変わったり加入する医療保険が変わったりします。とくに75歳になったときには届出が必要ですので、ご注意ください。
40歳になったとき
被保険者が40歳になると介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料を納めるようになります。一般保険料と同様に、毎月の給料及び賞与から健康保険組合が徴収します。届出は必要ありません。
介護保険について詳しくはこちら。
40~74歳の被保険者・被扶養者は特定健診・特定保健指導の対象となります。メタボリックシンドロームの予防・改善を目的としたこの健診制度を利用して、自分の健康状態を確認しましょう。こちらもご確認ください。
70歳になったとき
70歳になると健康保険組合から「高齢受給者証」が交付されます。これは70歳になると、医療機関にかかるときに、所得に応じて自己負担額の割合が異なるためです。 医療機関で受診するときは「高齢受給者証」と保険証又は資格確認書を提示してください。(マイナ保険証を利用する場合は提示不要です)
満70歳となる誕生月の翌月(ただし、1日生まれの方は誕生月)から適用となり、適用される月の前月下旬に高齢受給者証を交付しますので、届出は必要ありません。
自己負担割合についてはこちら。
75歳になったとき
被保険者や被扶養者が75歳(一定の障害がある65歳以上の方も含む)になると、信越化学健康保険組合から脱退し、都道府県を単位とする広域連合が運営する「後期高齢者医療制度」に被保険者として加入することになります。

- 健康保険組合の被扶養者だった方も、後期高齢者医療制度の被保険者になると、保険料を納めることになります(軽減措置あり)。
- 75歳になった被保険者に75歳未満の被扶養者がいる場合は、その被扶養者の方も信越化学健康保険組合の資格を喪失し、国民健康保険などへ加入することになります。

〈被扶養者〉
事前にお知らせいたします。 5日以内に「健康保険被扶養者異動届」に保険証又は資格確認書及び高齢受給者証を添えて人事担当部門等へ提出してください。