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退職するとき
退職すると、退職した翌日に信越化学健康保険組合の被保険者の資格を失います。退職と同時に再就職する場合は再就職先の医療保険に加入しますが、退職後に就職をしない場合は次のいずれかを選択することになります。
また、退職後も引き続き受けられる給付があります。

必ず保険証又は資格確認書を信越化学健康保険組合にご返却ください。退職後も当健康保険組合の保険証等を使って診療を受けた場合、後日、医療費のうち健康保険組合が負担した分を返還していただくことになります。

・5日以内に保険証又は資格確認書を返納すること
・高齢受給者証を返納(交付されている場合のみ)すること
・健康保険資格喪失証明書交付願(被保険者用) ※国民健康保険等、他健保に加入される場合は申請してください
選択肢1 任意継続被保険者となる
退職すると被保険者の資格を失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して信越化学健康保険組合の被保険者となれるしくみがあり、これを「任意継続被保険者制度」といいます。
◎任意継続被保険者になれる人
次のすべての要件を満たしていることが必要です。
・退職などにより健康保険の被保険者資格を失った人
・資格を失った日の前日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人
・資格を失った日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出すること
◎任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
ただし、75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
◎負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。
任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。
■任意継続被保険者の標準報酬月額
保険料の基礎となる標準報酬月額は、次のいずれか低い方が適用されます。
・資格を失ったときの標準報酬月額
・前年の9月30日現在の信越化学健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額
◎保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は一定の条件(※)を満たしている方以外は支給されません。それ以外の給付は、法定給付・付加給付とも在職中と同様に支給されます。
■出産手当金と傷病手当金の支給条件
◎任意継続被保険者の資格を失うとき
・被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
・死亡したとき
・保険料を指定された納付期日までに納めなかったとき
・再就職して、他の健康保険、船員保険などの被保険者となったとき
・後期高齢者医療の被保険者となったとき
・任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出て受理されたとき
◎氏名・住所が変わったとき
加入者の氏名・住所に変更があったときは、すみやかに届け出てください。
任意継続被保険者氏名変更(訂正)届
任意継続被保険者住所変更届
次のすべての要件を満たしていることが必要です。
・退職などにより健康保険の被保険者資格を失った人
・資格を失った日の前日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人
・資格を失った日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出すること
◎任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
ただし、75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
◎負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。
任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。
■任意継続被保険者の標準報酬月額
保険料の基礎となる標準報酬月額は、次のいずれか低い方が適用されます。
・資格を失ったときの標準報酬月額
・前年の9月30日現在の信越化学健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額
◎保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は一定の条件(※)を満たしている方以外は支給されません。それ以外の給付は、法定給付・付加給付とも在職中と同様に支給されます。
■出産手当金と傷病手当金の支給条件
-
【傷病手当金】
退職前に継続して1年以上被保険者であった方で、退職時に傷病手当金を受給していると、退職後も
その病気やケガの療養のために働けない場合に、傷病手当金の受給期間満了まで支給されます。
※老齢厚生年金などを受給している場合は支給されませんが、老齢厚生年金などの額が傷病手当金より
も低額の場合は、差額が支給されます。
-
【出産手当金】
退職前に継続して1年以上被保険者であった方で、退職時に出産手当金を受給していると、
退職後も出産手当金の受給期間満了まで支給されます。
◎任意継続被保険者の資格を失うとき
・被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
・死亡したとき
・保険料を指定された納付期日までに納めなかったとき
・再就職して、他の健康保険、船員保険などの被保険者となったとき
・後期高齢者医療の被保険者となったとき
・任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出て受理されたとき
◎氏名・住所が変わったとき
加入者の氏名・住所に変更があったときは、すみやかに届け出てください。
任意継続被保険者氏名変更(訂正)届
任意継続被保険者住所変更届
選択肢2 国民健康保険に加入する
国民健康保険は都道府県が市区町村とともに運営を担う健康保険で、健康保険組合や共済組合等の資格を喪失した人も加入することができます。また保険料は市区町村によって異なりますので、保険料を含む詳細をご確認される場合は、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口にお問い合わせください。
選択肢3 配偶者や子どもの被扶養者となる
被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子どもなどが加入している健康保険組合の被扶養者になることもできます。
選択肢4 再就職先の医療保険の被保険者になる
すぐに再就職するときは、再就職先が加入している医療保険の被保険者になることもできます。
退職後も引き続き受けられる給付があります
退職すると被保険者の資格を失いますが、退職後も一定の条件を満たしていれば、当健康保険組合から給付を受けられる場合があります。
◎給付が受けられる人
退職前に、継続して1年以上被保険者期間があった人
◎法定給付が受けられます
傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料(費)、それぞれが支給されます。なお、給付は被保険者が対象となり、家族出産育児一時金や家族埋葬料は給付の対象になりません。
給付内容
傷病手当金
●支給の条件
退職時に傷病手当金を受給中で、引き続きその病気やケガの療養のために働けない場合
●支給される期間
出産手当金 ●支給の条件
退職時に出産手当金を受給中の場合
●支給される期間
出産手当金の受給満了まで
出産育児一時金 ●支給の条件
資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
埋葬料(費) ●支給の条件
・資格喪失後3ヵ月以内に被保険者が死亡した場合
・資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の受給中もしくは受給終了後3か月以内に被保険者が死亡した場合
※資格喪失後3ヵ月以内の死亡については、被保険者期間が1年以上なくても支給対象になります。
●支給の条件
退職時に傷病手当金を受給中で、引き続きその病気やケガの療養のために働けない場合
●支給される期間
- 傷病手当金の受給期間満了まで
※老齢厚生年金などを受給している場合は支給額の調整が行われます。
出産手当金 ●支給の条件
退職時に出産手当金を受給中の場合
●支給される期間
出産手当金の受給満了まで
出産育児一時金 ●支給の条件
資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
埋葬料(費) ●支給の条件
・資格喪失後3ヵ月以内に被保険者が死亡した場合
・資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の受給中もしくは受給終了後3か月以内に被保険者が死亡した場合
※資格喪失後3ヵ月以内の死亡については、被保険者期間が1年以上なくても支給対象になります。

いずれも在職中と同じ届出。ただし、事業主の証明は不要です。